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2018.3.12

健康保険を使って訪問マッサージを受けるためには

健康保険を使ってマッサージを受けるには以下のことが条件になります。

「療養費の支給対象となる適応症は、一律にその診断名によることなく筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について支給対象とされるものであること。」(厚生労働省通達「マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する留意事項等」より)

難解な用語もありますので解説しますと

「筋麻痺」とは
神経の障害により運動、知覚が効かなくなること。つまり手足や全身の筋肉に思うように力が入らず動かしにくい状態のことをいいます。麻痺にも全く動かせない完全麻痺から少しは動く不全麻痺まで重症度は様々です。

「関節拘縮」とは
正常な関節にはそれぞれ一定の可動域がありますが、それが皮膚や筋肉、靭帯などが線維化することによって動きが制限され関節が固くなっている状態のことを指します。

筋麻痺や関節拘縮、若しくはその他医師がマッサージを必要と考える症状があれば健康保険の適用条件を満たします。

さらにご自宅や入所されている施設への訪問を希望される場合は歩行困難など通院が困難であることが条件になります。

上記のような状態であればどのような傷病名でも問題はありません。当院でも様々な傷病を抱えた方にご利用頂いております。参考までに一部ですが以下にお示し致します。

関節リウマチ
筋萎縮性側索硬化症(ALS)
頚椎症
頚椎症性脊髄症
頚部ジストニア
後縦靭帯骨化症
ジフテリア後遺症
脊髄性小児麻痺後遺症
脊髄損傷後遺症
脊柱管狭窄症
脊椎圧迫骨折後遺症
側弯症
大腿骨頚部骨折
脳梗塞後遺症
脳挫傷後遺症
脳出血後遺症
廃用症候群
パーキンソン病
変形性膝関節症
変形性脊椎症
レビー小体型認知症  など

ご自身やご家族様では健康保険の適用になるか否かの判断がつきにくいこともあろうかと思いますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。